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大阪市が過去に「分限処分」という事で職員の解雇を行っています。
能力不足を理由とする解雇については、以下の点に留意する必要があります。 ・解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合に限り、有効となります。単に能力が不足しているというだけでは解雇理由として不十分です。 ・会社は、能力不足の従業員に対して、適切な配置転換や研修の機会を与えるなど、能力向上のための合理的な措置を講じる義務があります。そうした措置を尽くしても改善が見られない場合に初めて、解雇が正当化される可能性があります。 ・解雇の有効性は、個々の事案の具体的な事情によって判断されます。従業員の年齢、勤続年数、能力不足の程度、会社の対応などを総合的に勘案する必要があります。 従って、能力不足のみを理由に安易に解雇を行うことは避けるべきです。会社としては、従業員の能力向上に向けた適切な措置を尽くすことが求められます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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