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失業保険について質問です。 私は先月末からの求職者支援訓練を受講しています。 給付制限は訓練の開始と共に解除され、1…

失業保険について質問です。 私は先月末からの求職者支援訓練を受講しています。 給付制限は訓練の開始と共に解除され、10月末より失業保険の給付が始まります。そこでしつもんなのですが、ハローワークの指定来所日が今月末にあり、この来所日で失業認定を受けた際にいただける基本手当は10月の開講日〜10/31までの分という認識であっていますでしょうか。それとも本来の失業認定日であった11月中旬までの20日前後分の基本手当てが頂けるのでしょうか。 ネットでも調べてみたのですが、数年前と今とでは回答が違っていたり、求職者支援訓練と公共訓練で制度が違っていたりと混乱してしまって……

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回答(2件)

  • 本来のとか、仮の話はないですよ? 仕事と同じく働き始めた日(開講日)から末日(実際の認定日)までの分が次月の所定日に給与として払われるだけです。働く見込みで給与が払われたりしないですよね。 訓練前と訓練中で切れ目が変わるだけで損得は無いはずです。 因みに11月分として10月末の少額として振り込まれていなければ今月分と一緒にされることはあると思います。 通所手当は最初の40日とか細かい決めもあったと思います。 知恵袋で「だろう」とかではなく、単なる雇用保険の制度の利用ですので堂々と問い合わせるべきです。 損保で保険金がいついくら振り込まれるとか聞くのに遠慮はしないと思います。それと同じです。つもり、だろうで済ませてその時に困るのはあなたですよ。

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  • 合ってます。 訓練中は月末締めです。 指定来所日に訓練所から貰った紙と計画書を持ってハロワに行けばOKです。 求職者そうなっています。

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