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・従業員が退職に際して、有給休暇の消化を希望した場合、企業側は拒否できない。・そもそも、有給休暇は法律的に認められた権利であり、会社側は、これを拒否することはできず、従業員に引き継ぎのお願いすることしかできない ・時季変更権を使って有給取得拒否できることはあるが辞める人には使えない これって全て合ってますか?
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概ね合ってますが たとえばその従業員が何かのリーダーか責任者クラスであって 組織の中で重要な役割を任されており 引継ぎをしないことで会社の運営に重大な支障がでる場合は 「事業の正常な運営を妨げる」として 時季変更権が認められる場合があります。 イチ担当レベルではありえませんが。 余談ですが 過去の判例で「引継ぎ不履行に対する損害賠償請求」 が認められたケースもありますので 有休は確かに従業員の権利ではありますが 引き継ぎ業務は従業員の義務でもあります。 一切引継ぎをしないまま退職すると 会社に訴えられる可能性もあります。 https://人事労務alg.com/roumu/retirement/duty/
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