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妊婦の産前6週間前就業禁止について 今年5月末に前職を退職し、6月はつわりで引きこもり、7月に入ってからハローワークに失業保険の相談に行きました。お盆明けから週20時間未満で在宅の業務委託の仕事をしながら失業保険をもらいつつ、産前ギリギリまでは働いてから失業保険の延長申請をしようと計画。(出産予定は1月上旬のため12月中旬あたりまでは働いて最後の失業認定日に延長申請しようかなと。) 事前に延長について2回別日に相談に行き、それぞれで延長については特に上記で問題なさそうだったのですが、先日11月の失業認定日にハローワークへ行き、12月の延長申請も事前にできるとのことで話を聞いたら産前6週間前は法律で決められているので働けない。失業保険もおりないし延長もあと2日後が期限になりますと言われました。 産前6週間前と産後8週間の就業制限についてはもちろん調べてましたが、正社員の方など産前ギリギリまで働いていらっしゃる方いますよね? また事前に2回も相談に行っているのに何も言われず大丈夫という話だったのに今回対応してくれた方は法律で決められてるので1分1秒たりとも働いてはいけませんの一点張り、いま延長申請をする選択肢しかないですとのことでした。 同じような方はいらっしゃいますか? また、本当に出産ギリギリまで働けず延長しか手段はなかったのでしょうか? 会社にシフト提出していた分も非稼働にしてもらわなければならずご迷惑をおかけしてしまいましたし、なにより急に12月分の失業保険もなし、無給となってしまい想定がいろいろ崩れてしまいました……。 車で30分の距離をわざわざ相談に行っているのに人によってハローワークの対応が違うのもモヤモヤしてしまっています。
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ハロワ職員の今回の対応に間違いはありませんね。 産前6週、産後8週は働けませんし、就労可能であることが条件の失業保険も出ません。 これまでハロワ職員とどういうやり取りがあったのかは不明ですが、ハロワ職員としては当然労基法に則った話だろうという認識で話をするので、「産前ギリギリまで働く」というのは「産前6週ギリギリまで働く」という解釈になります。 予定日を伝えて、その予定日ギリギリまで働けるという話をしているハロワ職員がいたなら、それはその職員が間違えたというだけです。 正社員で産前ギリギリまで働く人は単に労基法を知らないか、会社が準拠してないか、守る気がないか、のどれかであって、法の大元である国の機関が守らなくて良いとなることはないでしょう。
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