労働時間の上限については、労働基準法32条で1日に8時間、1週間に40時間が所定労働時間と規定されています。 しかし、所定労働時間以外の労働は一切認められないわけではなく、労使間で残業を認める協定(36協定)を結べば月に45時間、年間で360時間を上限として残業が可能です。 特別条項付き協定を締結すると、月45時間の上限を超えて従業員を働かせることができます。ただし、どのような場合でも特別条項付き協定が認められるわけではありません。予見が難しい業務量の増加など、突発的かつ具体的な事情が求められます。抽象的な理由や、恒常的な長時間労働を助長する内容では認められません。また、特別条項付き協定を締結しても時間外労働は年720時間まで、月100時間未満にしなければならないというルールがあります。加えて、時間外労働の複数月平均は80時間以内、月45時間を超えられるのは年間6ヶ月までと決められているため注意ですが、あなたの場合は大丈夫では?
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