教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答受付中

管理業務主任者及びマンション管理士試験についての質問です。 適正化法においては、管理事務のうち基幹事務だけは一括し…

管理業務主任者及びマンション管理士試験についての質問です。 適正化法においては、管理事務のうち基幹事務だけは一括して他人に再委託してはならないとされているのに対し、標準管理委託契約書においては、事務管理業務の管理事務は一部のみ再委託できるとされており、 いつも混乱してしまいます。 契約書の指す事務管理業務は基幹事務+αであると解釈しているため、適正化法に比べて一括して再委託できない範囲が広まっていると理解しました。 これは、契約書では更に厳しい決まりを作っているということでしょうか?

続きを読む

48閲覧

回答(3件)

  • 設問は事務管理の一括委託は〇か✕かの問のみです。それ以外の余計な事は考える必要は有りません。

  • 一括して他人に再委託してはならない これはいわゆる丸投げです。 元請は何もせず、金だけ抜いて、仕事は下請に丸投げ。 これを禁止してます。 元請として一部でも仕事してたらOKなんですよ。 例えば、管理人業務をA社、会計業務をB社に清掃はC社 に分割し、元請はとりまとめを行う。 これなら丸投げには該当しません。 +αとか関係ないんですよ。 一括はダメだが、分割はいいのです。

    続きを読む
  • 自分も今年、二つ受けますが。 委託契約の方は、マンション管理士が終わってから詰め込むか、と一通りしかやってませんけど…。 基幹事務を一括委託はダメなのは当然として、一部を任せるのは適正化法でも認められてますし。 分けて全部を委託もダメですが。 特に矛盾を感じませんが、もう少し奥が深いのでしょうか。 委託契約書の雛形は、適正化法かなにかの勉強中に見てますが、特に問題は感じませんでした。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

管理業務主任者(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

マンション管理士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#事務が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる