回答終了
2級土木施工管理について質問です。 請負上限4500万未満を超えて代理人になった場合、法律などの罰則はありますか? 緊急で回答募集します。
43閲覧
4500だろうと1億だろうと自社で施工を行う場合は無資格でも2級でも構いませんが下請金額の合計が4500万を超える場合には1級で監理技術者の配置が義務付けられてます。 建設業の許可も一般から特定になります。 下記の事をご確認の上、ご自身の相談内容に当てはまるようなら建設業法違反で指名停止や営業停止、なんなり化の行政処分になる恐れがあります。 代理人がどうとかいうレベルではありません。 1.下請金額の合計が4500万以上の場合は2級ではダメです。 1級で監理技術者が必要です。 2.下請金額の合計が4500万以上の場合は一般建設業ではダメです。 特定建設業の許可が必要です。
現場代理人に資格は必要ありません。 主任技術者であれば単なる請負金額なら二級土木施工管理技士に上限はありません。 元請で下請負契約の総額が4500万円以上の場合は主任技術者にかわり一級土木施工管理技士がなる事の出来る監理技術者が必要です。
現場代理人なら問題ありません。
< 質問に関する求人 >
施工管理(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る