ピンキリですね!時と場合に寄って変わります。 運行の途中なら30分の休憩を繰り返します。 トラックドライバーは4時間以上の連続運転が法で規制されているので、4時間走ったら最低30分の休憩を繰り返します。 往路の運行が終わって、帰り荷(復路)が積める時間までは数時間ありますので、この時間は休憩では無く【休息】時間になります。 この休息も法で規制されており最低8時間は睡眠を取らないといけません。 休息とは、言わば普通に会社勤めの方が自宅に帰宅して全く会社から拘束されない自由な時間です。 ごくごく稀にですが、帰りの荷が見つからず、行った先の地方で丸一日何も仕事が無く過ごす事もあります。
なるほど:1
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