解決済み
源泉徴収について。バイトを2つ掛け持ちしていて、収入の合計は年103万円以下です。片方のバイト先では源泉徴収されていないのですが、もう片方のバイト先では源泉徴収されています。この場合って確定申告をしなければいけないのですか?する場合、源泉徴収票は片方のバイトからもらうだけでいいのですか?
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年間(1月~12月)の収入が給与のみで 全部の給与の収入金額の合計が103万円以下なら 誰でも課税所得は0円です 課税所得がなければ所得税は課税されません 課税されなければ 所得税の確定申告をする義務はありません 給与から引かれた所得税が還っていないのなら 確定申告をすれば還ってきます 還して要らないのなら申告は不要です 給与の支払者は 給与の受給者が退職したときか 年を越したときは 1月以内に源泉徴収票を発行して 受給者に交付しなければなりません すべての給与の支払者から同票をもらってください 確定申告は すべての同票を合計して申告するものです
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