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運行管理者が不在の日に、運行管理者の資格のない者が判子を押してもいいのですか?また、ダメな場合、営業停止になったりします…

運行管理者が不在の日に、運行管理者の資格のない者が判子を押してもいいのですか?また、ダメな場合、営業停止になったりしますか?営業停止になった場合、そこで働いている人のお給料日はもらえるのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法規上は原則、運行管理者が不在と言うケースはないということになっていますから違法です 監査が入ると判明して営業停止数日間が最短であとは1月や半年などいろいろです もちろん給与に影響しますよね 資格のない人が了承して運転させた場合、違反や死亡事故での損害賠償は配車責任者と会社及び了承したものも責任とらされますし、違法なので罰則もあります 現在、飲酒だけでなく煽り運転をドライブレコーダーでSNSで投稿されて警察から検挙が多いようです 給与の心配だけではなくて実際に死亡事故では懲役などもありますよ

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