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バイトなんですけど社会保険に入る条件は全て満たしていて、バイト先から社会保険の話もされたことがあり、

バイトなんですけど社会保険に入る条件は全て満たしていて、バイト先から社会保険の話もされたことがあり、加入の際に前に入っていたバイト先の保険の会社の情報を1度書いてもらうと言われたのですがまだ書いていません。それってまだ今のバイト先で社会保険に加入してないってことですか?

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回答(1件)

  • 事業主は、従業員が社会保険の加入条件を満たした場合、加入条件を満たした日から5日以内に、『健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届』を日本年金機構(年金事務所)に提出する義務があります。健康保険組合管掌の健康保険の資格取得届は、健康保険組合に提出します。 『健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届』には、マイナンバー、若しくは、基礎年金番号を記入する必要があり、マイナンバーは原則として本人が記入することになっていますので、まだ、記入していないと言うことは社会保険に加入していないと言うことになると思います。社会保険に加入すると加入した月の翌月に支払われる給料から社会保険料が徴収されるようになります。 社会保険の被保険者資格の取得・喪失は、原則として契約上の労働条件を優先して判断することを基本としていますので、実際の勤務実績が加入条件を満たしている場合でも、契約上の労働条件が加入条件を満たしていなければ、被保険者資格を取得することにはなりません。契約上の労働条件が加入条件を満たしている場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしていなくても被保険者資格を取得することになります。 まだ、加入していないと言うことは、契約上の労働条件が加入条件を満たしていないと言うことになります。契約上の労働条件が加入条件を満たしている場合は、『健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届』を提出する義務があり、届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、6ヶ月以下の懲役、又は、50万円以下の罰金が科せられることもあります。 雇用契約書に明示されている労働条件が加入条件を満たしているか否かを確認して下さい。 社会保険加入条件『3/4ルール』 ①通常の労働者(正社員)の週の所定労働時間の3/4以上 ②通常の労働者(正社員)の月の所定労働日数の3/4以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所である ①~④【全て満たす】 ①通常の労働者(正社員)の週の所定労働時間が40時間であれば、週の所定労働時間が30時間以上で条件を満たします。 ②通常の労働者(正社員)の月の所定労働日数が22日であれば、月の所定労働日数が17日以上で条件を満たします。 ⬇️⬇️『3/4ルール』を満たさない場合⬇️⬇️ 短時間労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時51人以上の社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所である。 又は、任意特定適用事業所である。 ①~⑤【全て満たす】 加入条件は、全ての条件を満たすことにより成立しますので、ひとつでも満たさない条件がある場合は、被保険者資格を取得することにはなりません。 『週の所定労働時間』、『月の所定内賃金』は、契約で決められている労働時間と賃金を示しています。実際に働いた労働時間や賃金ではありません。 ① 残業など臨時に生じた労働時間は含みません。 ② 残業代、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。 月の所定内賃金=時給×週の所定労働時間×52/12 ⑤従業員(厚生年金被保険者)の人数は、正社員・フルタイムの従業員(厚生年金被保険者)の人数と、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が正社員・フルタイムの4分の3以上の従業員(厚生年金被保険者)の人数を合計した人数です。厚生年金に加入している場合でも、週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員・フルタイムの3/4未満の短時間労働者の人数は含みません。 従業員(厚生年金被保険者)の人数は、働く場所が違っても同じ法人番号の事業所(支社、支店、営業所など)の従業員(厚生年金被保険者)の人数も含みます。 「常時51人以上」とは、厚生年金被保険者の総数が12ヶ月の内6ヶ月以上、51人以上であることが見込まれる場合を指します。 社会保険の被保険者資格の取得・喪失は、原則として契約上の労働条件を優先して判断することを基本としていますので、契約上の労働条件が加入条件を満たしている場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしていない場合でも被保険者資格を取得することになります。 但し、契約上の労働条件が加入条件を満たしている場合でも、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たさず3ヶ月目も継続して実際の勤務実績が加入条件を満たす見込みがない場合は、3ヶ月目の初日(1日)に被保険者資格を喪失することになります。 契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしている場合でも被保険者資格を取得することにはなりません。 但し、契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合でも、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たし3ヶ月目も実際の勤務実績が加入条件を満たす見込みがあり場合は、3ヶ月目の初日(1日)に被保険者資格を取得することになります。 被保険者資格の取得・喪失を契約上の労働条件で判断する場合は、週の所定労働時間に残業など臨時に生じた労働時間は含みませんが、被保険者資格の取得・喪失を実際の勤務実績で判断する場合は、週の労働時間に残業など臨時に生じた労働時間を含めます。 被保険者資格の取得・喪失を契約上の労働条件で判断する場合は、月の所定内賃金に残業代、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みませんが、被保険者資格の取得・喪失を実際の勤務実績で判断する場合は、月の賃金に残業代、休日・深夜手当を含めます。

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