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公務員 内定取り消しについて

公務員 内定取り消しについて先日公務員に内定したのですが、面接の際に履歴書に学生時代のアルバイト歴を書く欄があり、自分は初出勤日から最終日出勤日までの期間ではなく、アルバイト先に籍があったと思われるおおよその期間を書いてしまいました。(辞めてから数年経っていたのと有休消化期間などもあったため、正確な期間を把握できていませんでした。) 現在も正確な在籍期間は分かっておりませんが、過去のデータなどから実際の職歴よりも1ヶ月程度長く記載してしまっていることが発覚しました。 アルバイト先では2年以上働いていたのですが、職歴詐称で内定取り消しの可能性もありますでしょうか? 公務員という仕事の特性上、許されないのではないかと心配です。 社会人経験者として採用されたため、社会人になってからの職歴の方ばかり気にしてしまい、学生時代のアルバイト期間をしっかりと把握せずに書いてしまったことを本当に反省しています。

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2,218閲覧

1人がこの質問に共感しました

1150441293さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    まずは内定おめでとうございます。 これから入庁までの間にすべての「在職証明書」を取得し提出、となるはずです。 そのバイト先に正しいものを発行してもらい、それに合わせて修正申告すれば良いだけです。記憶の過誤の範囲ですので問題にはなりません。 大卒を高卒と偽ってしまった方が、10年以上働いた後で、詐称の処分として懲戒免職されたのは事実です。 ですが、それは採用区分が「高卒程度」と明記されたのに対し、故意に詐称して応募したのが原因です。

    なるほど:1

    SMTPさん

  • 詐称がわかったのであれば、上長に伝えて謝罪した方が良いかと思います。 民間であれば、特に問題視されることは無いでしょうが、公務員は非常に面倒な部類なので、どこかでバレると懲戒免職になるリスクがあります。 それよりも、先にミスを伝えて謝罪した方が困らないかと思いますよ。 実際、大卒を高卒と偽ってしまった方が、10年以上働いた後で、詐称の処分として懲戒免職になりました。 公務員だけは、ミスでも詐称があるなら、伝えて謝罪して終わらせておいた方が無難です。

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    txt********さん

  • 在学中のアルバイト歴に誤りがあったとしても内定に影響するようなことはないです。

    そうだね:4

    sp1********さん

  • バイトに「職歴」としての意味はありませんから心配いりません。

    なるほど:1

    そうだね:4

    cze********さん

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