解決済み
扶養内の大学生です。 普段アルバイトと別でタイミーで働くことがあり、20万円未満なら確定申告しなくても問題無いという話をちらほら聞くのですがこの場合タイミーでも給与は103万の中に含まれますか?
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タイミーでも給与は103万の中に含まれます 20万円以内なら確定申告しなくても問題無いというのは 申告手続きをしなくても良いというだけで 非課税にするというものではありません 申告不要で申告しなければ所得税は課税されませんが 親の扶養控除の対象から外れるかどうかの基準(103万)には含まれます なお、20万円は年末調整済みの給与所得の他に所得がある場合 給与所得なら収入金額、給与所得以外なら所得金額(収入ー必要経費)が 20万円以内であれば所得税の確定申告は不要となりますが 住民税の申告までも免除となる訳ではありません ですから雑所得に限った制度ではありません
確定申告しないから収入にならないと思ってません?確定申告はそのようなものではないですよ。 もちろんタイミー分も103万円にカウントされます。
もちろん含まれます。タイミーは給与なので給与所得に含まれます。 20万円未満というのはおそらく雑所得のことだと思います。講演料などですね。
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