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【100枚】【至急】アルバイトの給与、報酬について カフェでアルバイトしていたものです。 先日、手渡しで給与を受…

【100枚】【至急】アルバイトの給与、報酬について カフェでアルバイトしていたものです。 先日、手渡しで給与を受け取りました。給与明細は入っていませんでした。今すぐ発行できないと、断られました。 その職場での初給料で、20100円ほど貰える予定だったのですが、18000円ほどしか来ませんでした。 10%引かれていたので疑問に思い、店長に聞いたところ所得税だと説明されました。 2万円で所得税とは?と疑問に思い、国税庁に問い合せたところ、"2万円で10%の所得税を取られることは絶対に有り得ない"という回答をいただきました。 やはり有り得ないと思い店長にLINEで伝えたところ、"私には分からないからオーナーに問い合せてみる"と言われました。 国税庁に問い合せたことを伝えると、店長が"オーナーから連絡が帰ってこないので、10%分返します。"と返信が返ってきました。 店長は、"全員10%で所得税を引いている、2万円の給与の子がいたことがないから2万円の給与の子も10%がなぜ取られるのかはわからない"と返答がきました。 バ働いてる子は、 ①土日しか出勤しない高校生 ②不定期にしか出勤しない17歳の子 ③全く出勤してない主婦 ④店長 ⑤私です 全てはオーナーが決めているから私にきかれても…という内容でした。 88000円から所得税を5%引かれるのはわかるんですけど、2万円で10%ってなに…?と疑問にしか思いません。 私が4日フルの時間で働いて2万なのに、土日しか出勤しない高校生の子が8日出勤して精々多くて6万とかですよね? 10%も所得税と嘘をつかれて、10%引かれてるなんて可哀想すぎます。 これって年末にちゃんと税務署に申請とか出したら返ってこないって大変なことになりますよね、、、 店長なのに分からないというのも意味不明で混乱してします。 所得税で引いているのに、返すって有り得るんですか? とりあえず、給与明細と10%を渡すと言われたので明日店に行ってきます。 人生初心者なので、お優しい方教えていただけると幸いです。 この件がもし、違法なのであれば労基に相談も考えています。 ご回答宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収税額は、給与と報酬では異なる場合があります。 報酬の場合、給与所得でなければ、10%に復興税が上乗せされて、合計10.21%差し引かれます。 報酬が20100円の場合 20100円×10.21%=2052円 が差し引かれ 20100円-2052円=18048円 となります。 なお、この場合は、給与ではないので、給与明細もありません。

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  • 扶養控除申告書を提出していない場合税額表の乙欄適用となり、88000円未満であれば税率は3.063%です。 20000×3.063%=612円が正しい税額です。 アルバイトで源泉徴収された税金は翌年の確定申告で還付される可能性があります。 年間103万円までなら非課税ですから全額が還付されると思います。

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