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賃貸不動産経営管理士について

賃貸不動産経営管理士について特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対して、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容およびその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならないが、相手方が特定転貸事業者の場合は、書面の交付および説明をする必要がない、とありますが、この書面は特定賃貸借契約締結時書面のことですか?それとも違う書面ですか?

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回答(1件)

  • はい、ご質問の書面は特定賃貸借契約締結時書面のことを指しています。特定転貸事業者が一般の賃借人に対して特定賃貸借契約を締結する際には、契約内容や履行事項について書面を交付し説明する義務がありますが、相手方も特定転貸事業者である場合はこの義務がなくなります。つまり、特定転貸事業者同士の特定賃貸借契約締結時には、書面の交付と説明は不要となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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