解決済み
再就職手当の仕組みについて質問です。 自己都合退職をし、 10/16から10/22が待機期間、 10/23から11/22が給付制限1ヶ月目、 11/23からが給付制限2ヶ月目の場合、例えば自分で探した会社に10/23に応募し、内定されたとしたら、入社日が11/23以降だと再就職手当はもらえますか? それとも入社日が遅いとか関係なく、自分で探すなら内定日が11/23以降でないと貰えないですか? 基準は面接日?内定日?入社日?
141閲覧
自分で探した会社に応募して内定が出たら、質問者さんの場合に再就職手当の申請が解禁となるのは「11/23以降に入社する」場合です。 内定の出た日や面接日が基準になるのでなく、それでいて再就職手当の申請用紙に内定日の記入欄が備わるのは、 *10/15以前の日に内定が出ていた場合、原則として再就職手当の対象にならないため、その確認 *内定先の証明と受給者本人の言い分とが食い違う場合、事情聴取をするか、再就職手当を不支給扱いにするかしないといけないため …という事情からです。質問者さんの場合にはどちらにも関係してなさそうなので、入社日を以降にすれば問題なし。
ありがとう:1
■再就職手当の受給条件は下記①~⑧の通りです。 内定を貰えたらハロワークに報告して再就職手当の手続きに ついて確認されたら良いと思います。 (説明会とか就職活動の報告が不要になります。) 【就職活動】10/23応募 いつ始めてもOK(退職前でも問題ありません。) 【内定】10/23内定 ハロワの手続き後の内定であればOK 待機期間中の内定でも問題ありません。 【入社日】11/23入社なら問題ありません。 転職先の入社日は、会社都合の場合①ですが、自己都合の場合は ①と④が関係してきます。 待機期間後の1ヶ月以内に入社する場合は、ハロワ経由もしくは職 業紹介事業者経由の就職ならOK、それ以外はNGです。 ①受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職 ②失業手当の残り期間が3分の1以上ある 。 ③再就職先が前職と関わりがない 。 ④(自己都合の場合)ハローワークまたは許可・届出 のある職業紹介事業者等の紹介で再就職 (待機期間後の1ヶ月のみ) ⑤再就職先で、1年以上の雇用が見込まれる ⑥雇用保険に加入している 。 ⑦受給資格決定前に内定していない 。 ⑧過去3年以内に再就職手当や常用就職手当を貰っていない。
ありがとう:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る