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倉庫でフルタイムで働くパートです。 勤務時間・9:00から18:00まで 休日・週2日 の週5勤務です。 10月…

倉庫でフルタイムで働くパートです。 勤務時間・9:00から18:00まで 休日・週2日 の週5勤務です。 10月から最低賃金があがり ここにきて急に会社から暇な時期のシフトカットをする旨のメールが届きました。 扶養範囲内で週2〜3勤務の人がいたり 社会保険を払ってフルタイムで働く人がいたり色々です。 全てのパートに平等に休ませるとの話ですが 実際どのようになるかはわかりません。 自分なりに調べてみたのですが 会社都合のシフトカットは 労働基準法によって休業手当の支払いが定められている、とありました。 労働契約書の休日欄には [シフトにより週2日 但し、業務の都合により上記休日を変更させ就業する場合がある。] という但し書きがありますが この場合、休業手当の支払い義務は会社に発生するのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら 回答をお願いいたします。

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回答(1件)

  • 但し書き部分により週の休日数を変更し休業手当の支払い義務を免れるためには労働契約の変更が必要です。 労働契約の変更には従業員の同意が必要です。 すなわち従業員が同意したうえで労働契約をあらかじめ変更してあれば、休業手当は発生しません。 なお、休業手当は法律の定めなので、従業員が「いらない」と言っても支払い義務が免除されることはありません。

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