解決済み
2024年10月(今月)から、勤務先でもパートの社会保険加入になりました。今までは130万以内で夫の扶養範囲内で働いていましたが…今年度(12月のお給料まで)は調整せず130万以上働いていいのでしょうか?それ以降の来年度も。 夫は、健康保険だけが移動になるのだから今まで通り130万以内で働いてくれと言われました。 夫は、定年退職し延長で働いています。 いわゆる契約社員なので、家族手当などはないので扶養範囲の130万で働くメリットがよくわかりません。 長くなりましたがお答えよろしくお願いします。
続きの話で 夫の勤務先から移動届けの提出の連絡がきました。 ⚪︎健康保険のみ ⚪︎所得税のみ ⚪︎健康保険と所得税の両方 いずれかを選んで下さいとの事でした。 皆さん健康保険のみですと言われたので、夫も皆んなと同じで健康保険のみの移動を提出した様ですが…それで良かったのかこちらも心配です
254閲覧
扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があります。 税金の扶養、つまり所得税の扶養は、配偶者の場合は1月から12月までの非課税通勤費を除く収入が150万までは同じ控除額です。 150万を超えると、段階的に控除額は少なくなりますが、2,015,999円までは配偶者特別控除の対象です。 月収条件はありません。 限度額でお分かりかと思いますが、社会保険の扶養を外れても所得税の扶養を受ける事が可能なので、130万未満に抑える意味はありません。 異動届は健康保険のみで合っています。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
契約社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る