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宅建の模試問題で 「共用部分の共有持分は、規約に別段の定めがあるときは、専有部分と分離して処分することができる。」という問題が✗だったのですが、これ間違ってませんか?教科書には規約に定めがあれば分離処分できると書いてあります
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✖️です。区分所有法15条を読み直してください。
区分所有法15条1項 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 同法2項 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 とあるので、原則、分離処分は出来ませんが、共用部のうち、一部共用部については、下の第11条の規定があり、設問は一部共用部分は記載がないということのように思います。 区分所有法(共用部分の共有関係) 第11条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。 ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。 3 民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。
教科書に書いてある。 ではなくて その意味するところ(それは書いていない)を読み取ってください
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