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欠勤と懲戒解雇についてです。そこそこの大企業です。

欠勤と懲戒解雇についてです。そこそこの大企業です。当方胃に疾患を抱えており有給休暇が無くなってしまいました。会社の規定集には欠勤や遅刻が多く、業務に著しく影響が出た場合は懲戒解雇となる場合があるとのことでした。この場合の多くの欠勤とは何日くらいのことを言うのでしょうか?有給復活までに4~5日休んでしまった場合はかなりヤバいでしょうか?それとも出勤率8割を切るとかそういう話でしょうか?

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回答(10件)

  • ベストアンサー

    懲戒解雇は、制裁規定によるものです。欠勤や遅刻がワガママなど悪質な場合に懲戒委員会を経て出される処分です。 病欠の場合は、懲戒には該当せず、通常は有給休暇、①病気休暇、②欠勤、③休職になって、その期限を過ぎたら自然退職になるのが普通です。 ①〜③に関して、法的な義務や制限はありませんので、各会社がそれぞれ設定します。設定しない場合もあり、有給休暇が無くなったら自然退職となります。①は有給の場合もあれば無給の会社もあります。ほとんどの場合、無給が多いかと思います。②③も通常は無給です。 なので、就業規則の表彰及び制裁の章の懲戒の項目ではなく、 休暇等の章の病気休暇、 賃金の章の欠勤、 定年、退職及び解雇の章の解雇(休職の上限日数)などを調べてみてください。 ご質問の懲戒解雇の日数については、懲戒解雇が最大の不利益ですので、公正に判断するためにその基準は明確に決めておく必要がありますから、就業規則に記載があるはずです。 なお、懲戒解雇になった場合、転職時の履歴書の賞罰欄に記載しないと、後で発覚したら懲戒処分の基準の「重大な経歴詐称」にひっかかり、転職先でも懲戒解雇になる可能性がありますし、公務員の懲戒解雇は官報にも記載されるなど、懲戒解雇はとても重たいものです。なので、故意的な欠勤であっても数日程度では懲戒解雇になることはあまり無いように思います。

  • 違う視点で。 「連休」はできませんか?ご存知かもしれませんが、連休できれば連休4日目から健康保険の「傷病手当金」が支給されます。連休できる環境なら、傷病手当金を受け取って休んだほうがダメージは少ないと思います。 本題ですが、懲戒解雇は「欠勤や遅刻が多い」となる可能性がありますが、これは『無断』で欠勤や遅刻が多いと懲戒解雇処分となるものです。連絡しての欠勤や遅刻が多くて解雇となることはあるもののそちらは「通常解雇」で、通常解雇となる条件は就業規則で記載されているはずです。就業規則で通常解雇となる一例として「心身の故障等で、回復の見込みがない」などの記述があります。 通常解雇の場合、他の回答者にもありますが「会社と面談」したうえで判断することになりますが、仮に解雇となったら「傷病手当金受給中に退職」するに限ります。傷病手当金は退職後も受給可能ですが、この場合「健康保険を任意継続」している必要があります。

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  • とりあえず、診断書もらって、会社に提出して、会社と相談しなよ。

    そうだね:2

  • それは会社の判断としか言えません。 それなりに法律を気にする会社なら、 休職制度がある会社ならば休職期間は 解雇には出来ないですし、 休職制度が無い会社であれば、 解雇予告して1ヶ月ほど欠勤が続くと解雇にするのが一般的です。 裁判などでは出勤率が継続して8割を切る状況であれば、解雇が認められる事があります。 一時的に4〜5日程度では解雇にはしないと思いますよ。 心配なら診断書を提出して、 事前に説明しておければ良いです。

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