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転職した際の税金についてです。 今現在フリーターで、アルバイトを掛け持ちしていて、昼のバイトと夜はスナックで働いてます…

転職した際の税金についてです。 今現在フリーターで、アルバイトを掛け持ちしていて、昼のバイトと夜はスナックで働いてます。スナックでは手渡しで給料を貰っているのですが、所得税などを払っているのと雇用の際にマイナンバーを提出したのでちゃんと収入としてカウントされています。 最近、正社員で働きたいと思い就職活動をしているのですが もし就職して正社員になった際、 年末の源泉徴収票などで夜職をやっていた事は絶対バレてしまうのでしょうか?? 履歴書などには書類選考の時に不利になると思い夜職のことは書いていません。 どうにかバレないようにする方法などあったら教えていただきたいです。

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回答(2件)

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    バレません。 税金とか年末調整、確定申告の仕組みがわからなくて不安になっていると思うので、長くなりますが簡単に説明します。 まず、給料をもらっている人は原則的に給料から給料にかかる所得税という税金が引かれて会社がその人に代わって国に納めています。 この仕組みを「源泉徴収」といいます。 質問者さんも、昼間のアルバイト先、夜のスナックでもらう給料からそれぞれ別に源泉徴収されています。 その年の源泉徴収の結果を記した紙が「源泉徴収票」です。 源泉徴収は給料をもらっている先で別々に行なわれるので、質問者さんはそれぞれの会社から別々に今年の源泉徴収票をもらいます。 昼間のバイト先、夜のスナック、転職して正社員になればその会社と少なくとも3枚の「令和6年分の源泉徴収票」を今年質問者さんはもらいます。 令和6年分の源泉徴収票は1年分の源泉徴収の結果がわからないと発行できないので、今年年末まで勤めている会社からは12月か来年1月頃に貰えます。 年の途中で会社を退職すればその会社からはもう源泉徴収は行なわれないので、退職してから1ヶ月ぐらいで貰えます。 ここまでが源泉徴収票の話です。 次はその源泉徴収票をどうやって使うかの話です。 税金は収入そのものにかかるのではなく、いろいろな控除(税金の計算対象金額の割引)を計算した後の所得(税金の計算対象金額)にかかります。 メインの働き先ではこういう控除をきちんと計算した所得から源泉徴収します。 何を持ってメインか掛け持ち先かと判断するのは、今年の最初の給料を貰う前に「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を質問者さんが提出している先がメインの働き先になります。 この書類はどういう控除を使うかを書いた書類、つまり税金の計算に使う材料が書かれた書類になります。 1つの会社からしか給料を貰っていないサラリーマンなら、自動的にその会社にこの書類も提出してその会社がメインの働き先になっているので何も考える必要はありません。 しかしこの書類は1か所の会社にしか提出できないので、質問者さんのように掛け持ちでいくつもの働き先で同時で働いている人は1つの働き先だけをメインの働き先にして、その他は税金の計算がちゃんとされない働き先になります。 年収が103万円を超えていて、そのように税金の計算がちゃんとされない働き先がある人は確定申告という手続きが必要になります。 確定申告とは、質問者さんがその年の源泉徴収の結果を全てまとめて国に対して行う手続きです。 詳しくは後で説明します。 さて、もし質問者さんが正社員になれば他の勤め先は辞めるでしょうからそうなればその正社員の勤め先に「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してその正社員の勤め先がメインの働き先になります。 メインの会社で年末まで勤めていると、年末調整というメインの会社からの源泉徴収の1年まとめた再計算を行う仕組みがあります。 源泉徴収は1ヶ月ごとに行うので、1年通すと誤差が合ったり控除の情報が変わったりするのでこのような仕組みがあります。 メインの働き先は掛け持ちしないので、前の会社で「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて税金の計算がちゃんとされて源泉徴収をされている場合、その結果を次のメインの働き先に引き継ぐことが出来ます。 つまり6月までE社をメインの働き先として働いていた人が、7月にE社をやめてZ社で働き始めてZ社をメインの働き先とした場合、Z社の年末調整でE社の源泉徴収の結果もまとめて計算してくれるということです。 その際に必要なのは前のメインの会社を退職した際に貰った「令和6年分の源泉徴収票」です。 つまりここで源泉徴収票を使います。 質問者さんが今働いているところでどこに「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出したか覚えているなら、その会社から貰った源泉徴収票を次の正社員の会社に渡すとスムーズです。 覚えていないなら渡さなくていいです。 どちらにしろ複数の会社で今年働いていた質問者さんは上で書いた確定申告をするので、その時に全ての会社の源泉徴収の結果をまとめて計算できます。 ここまでが源泉徴収票をどうやって使うかの話です。 次に確定申告についての話です。 質問者さんは ・A社(今の昼間のバイト先) ・B社(スナック) ・C社(正社員の勤め先) と今年3つの会社で働いて、今年の年末時点で3枚の源泉徴収票を持っている可能性が高いです。 上で書いたように掛け持ちして103万円以上稼いだ人は確定申告をしなければなりません。 でも確定申告はそう難しくありません。 質問者さんの場合は基本的には単純に源泉徴収の結果を合計して伝えればいいだけです。 つまり例えばそれぞれの源泉徴収票に ・A社(100万円の給料を払った。5万円の所得税を源泉徴収した) ・B社(60万円の給料を払った。6万円の所得税を源泉徴収した) ・C社(40万円の給料を払った。4万円の所得税を源泉徴収した) と書いてあれば質問者さんは確定申告の書類に 「200万円の給料の収入があった。15万円の所得税が源泉徴収されている」 という内容を入力すればいいだけです。 ここまでが確定申告の話です。 最後に住民税という税金の話です。 ここまで話してきたのは所得税という税金の話ですが、それ以外に住民税という税金があります。 所得税は最初に書いたように給料を貰う度にその給料から源泉徴収されますが、住民税はその年の1月から12月の収入にかかる税金をまとめて翌年6月から翌々年5月の間に徴収されます。 つまり、令和6年1月から12月の収入にかかる住民税は、令和7年6月から令和8年5月の間に徴収されます。 給料を貰っている人なら、住民税は基本的にメインの働き先の会社の給料から引かれます。 つまり、質問者さんが今年正社員で就職して、正社員の会社に来年も勤めているならその会社の給料から引かれます。 住民税の計算は年末調整、もしくは確定申告の内容が流用されます。 つまり、上の確定申告の説明を流用すると「令和6年に200万の収入があった」という情報から住民税が計算されます。 正社員の会社には来年5月に「そちらの社員の質問者さんという人の給料から○円の住民税を引いてください」という書類が届きます。 その住民税の金額から質問者さんの令和6年の収入が200万だったということは計算できますが、勤めていた会社などの内訳はわからないので夜職はバレません。

  • 夜職の方でもらった源泉徴収票は会社に提出せずに自分で確定申告をすればいいです。

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