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ハローワークの指示に従って再就職手当が貰える期間で就職、それに合わせて就業開始日を決めたのですが、不支給決定通知書が届きました。 こちらは、覆るものなのでしょうか?
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そちらは、給付制限がある人は満了後1か月以内はハローワーク紹介の求人でないとだめに違反しているとあるので、紹介状出してもらった就職先でないなら、しおりに説明はあるので、職員が理解していなくて間違えた指示をしていたなら下の方に処分に不服がある場合は3ヶ月以内にとあるので、申し立てをする事はできますが、待機期間有りで、ハローワーク紹介の求人でない所に就職したなら、一応説明は受けているはずで、ルールなので覆す事は難しいと思いますね。通常は申請する時点で申請対象でないと気付かれて人揉めするはずなので、私は障害者雇用のトライアル雇用期間があったせいで担当が処理の仕方がわからなかったのか窓口でひともめして、企業が補助金いらないからトライアル無しにようとしてくれたので、手続きできたことがありますが、担当者制ではないのと、失業認定の担当と職業相談の担当が違うので理解していない人が多いのは事実なので、問い合わせるなら、失業認定窓口の人に3か月以内に問い合わせるくらいしかできませんね。
「ハローワークの指示に従って再就職手当が貰える期間で就職」と言われていますが、それはハローワーク職員が具体に誤った案内したということですか? それに従ったのであれば職員名を示して異議申し立てをしてください。 その指示がネットに書かれていて明文化されており、それが誤っている場合も同様です。 ただこの判断は法律を根拠としているので職員やサイトに誤った情報が書かれてあったとしても謝罪を受けるだけで覆るということはないでしょう。
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