教えて!しごとの先生
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業務委託の場合は例えば 報酬の不支払いの場合は 労働基準局じゃなくて 公正取引委員会に下請け法基づいて 告発したほ…

業務委託の場合は例えば 報酬の不支払いの場合は 労働基準局じゃなくて 公正取引委員会に下請け法基づいて 告発したほうがいいですか

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回答(1件)

  • 下請法に抵触するならば、下記の下請法講習会テキストの 最終ページに「相談窓口」の一覧がありますので、お電話なさることですね。 https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/R5tekisuto.pdf

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