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有給消化後の取り消しについて 退職をする為有給残日数を担当者に確認し、自身でも社内システムで確認した後、スケジュー…

有給消化後の取り消しについて 退職をする為有給残日数を担当者に確認し、自身でも社内システムで確認した後、スケジュールを調整して有給消化を行いました。しかし給与計算の担当者から連絡があり、システムの反映ミスと担当者の認識違いがあった為、本来の残日数は当初の半分の日数だったので、消化した日のうち半分は欠勤扱いで換算されると消化後に聞かされました。 有給発生の8割要件に満たしていなかったのが原因なので自分のせいもあると思いますが、何度も本当にその数でいいのか確認をして、上司から必ず消化し切るようにと言われ半ば無理に取得したものなので、仕方ないと思いながらも少しモヤモヤしています。 自分が気になっていることは2点で、 ・有給休暇の取得後の取り消し(会社側の管理不足が原因)は違法にはならないのか。 (大前提として、有給休暇があるから休んだという名目があります。無ければ休むつもりは無かった。) ・違法だった場合は労基署への相談でいいのでしょうか。 大変無知なものでお恥ずかしいですが、ご教授いただければと思います。

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回答(1件)

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    最初にした残数確認の担当と、あとから言ってきた給与担当は別人でよろしいか。 あと、8割出率を満たしていないことには、身に覚えがあるのですね。 出勤率計算を争わないのであれば、会社に違法性を問うのはむずかしく、正しくシステムに入力してあれば出勤したであろうに、そこは会社の落ち度であり、事業主責めの休業手当の問題ですので、欠勤扱いとなった日々については労基法26条により平均賃金6割支払いを要求されてください。 払わねば労基署に相談ですが、おそらくは見解めぐって民事裁判(労働審判含む)でしょう。

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