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タクシー乗務員さんにお聞きします。かなり年上の夫(66)が13年ぶりにタクシー 事務所を移動することとなりました。 …

タクシー乗務員さんにお聞きします。かなり年上の夫(66)が13年ぶりにタクシー 事務所を移動することとなりました。 新しい職場には 面接 済みで10月の16日から 新規 出勤です。そこで お聞き致します。 退職する職場の有給休暇についてなんです。 まだ夫が退職を判断する前の話しですが、10月の15日までに今までの有給休暇をまとめて とれと、急に会社から指令があったそうなんです。 よって夫が退職する会社の有能な運転手は、今回の有給以外にも 歩合を 多額にピンハネされることなども含め、会社の方針についていけず 移動する人が続出しています。 10月の15日で夫は会社を退職する訳ですが、まとめて取ると10月の締めの15日まで 有給分を3出番分 休まなきゃならない為 いくらも稼げません。 ①退職するところの有給について、こちらの要望で有給はなしにして働きたいと希望することは可能なのでしょうか? 退職する会社の新社長が40代の若造で、やり方がめちゃくちゃな為会社を支え続けてた 有能な稼ぎのある社員はみんな退職してます。 よって主人も売り上げを稼ぐ方な為退職することを判断しました。 新規会社の場合夫の売上的に手取りが3、4万 増えます。 ただ上記に記載したように、退職する会社に期日までに有給を強制されたら、新規会社でまともに給料をもらえるまでに、マイナス20万の不足になります。(10月分•11月分=10万ダウン) 参考にさせてもらえる程度で構いませんので、①の件に対し ご返信のほどよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    タクシー会社も労基は一般的な企業と同じです、本来は。。。 ①有給休暇の強制は違法(促す事は可) ②有給休暇は従業員側に申請されたら断れない ③最低年間5日間は会社側は有給休暇を取らせなければならない まあ、タクシー会社はその辺りの労基に関しては割と杜撰ですけどね。 私のタクシー会社では有給休暇の残日数の買取を今でも行ってますし。 ちなみに、私が以前勤めていた会社(タクシーとは無関係)では、自身の退職にあたり引き継ぎが終わらず、人事部や法務部と確認の上で有給休暇を取得せずに仕事していましたよ。 「有給休暇は従業員側が申請して初めて取得出来る。申請しなければ年間5日を超える部分は取得する義務はない」との返答でしたので許可されました。 退職日を先延ばしにしたくなかったので。 一度会社の方に「有給休暇の強制は出来ませんので働きます」と伝えたらどうでしょうか。 法律上は会社都合で無理矢理休ませる場合は、有給休暇を使用させるのではなく、休業手当の支給です。平均賃金の60%が支払われます。

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