解決済み
雇用保険の失業給付について質問です。 以下の場合、失業給付を受ける対象になるのでしょうか。週20時間以上で働いている知り合いが、自己都合により週20時間以下で働くことになり、雇用保険を喪失するようです。 自己都合の理由は、本人が非課税世帯(年収93万以下)でいるためです。 非課税世帯でいるほうが本人にとってメリットが多いのだそうです。 非課税世帯でいるだけなら週18時間(4時間×週4〜5)程度に減らすだけでよいのですが、「せっかくなら失業給付を受けたいから、週9時間(3時間×週3)まで勤務時間を減らす。」とのことでした。 会社を辞めるつもりはなく、受給が終わってからも働き続けたいため、今の会社で最低限働きながら受給するとのこと。 給付を受ける条件としてハローワークで月に何度か求職活動をするようです。しかし、そもそも収入を年間93万以下にセーブして働くこと、尚且つ、働く時間を減らして失業給付を受けることが本人の希望です。 そのため、別の会社に就職する気はないようです。 ハローワークの方から、「就職する気がなくても、実際に求人票を見て求職活動をしていれば受給できる。」とアドバイスを受けたと言っていました。 つまり、本人都合で年収を抑えるために働く時間を減らす、失業給付を受けるためにもっと働く時間を減らす、今の会社を辞めるつもりはなく、期限まで失業給付を受けるつもりのため別の会社に就職するつもりもない、とのことです。 ハローワークの方がアドバイスをしているくらいなので、こういった場合も、受給対象になるのでしょうか。
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雇用保険制度における失業の状態の定義は、 (1)仕事をしていないこと。 (2)仕事を探していること。 (3)いつでも安定した仕事に就けれる(就職できる)こと。 の3項目を「失業認定申告書」で確認します。 ただ、雇用の流動化と一昨年あたりからの「社会保険制度の改正」により、 A)これまでの加入基準適用の労働者。 B)新制度=規定で定める加入要件を満たす従業員が101人以上 (10/1より51人以上)は月額88000円を超えると社会保険の加入義務が 生じるようになったため、「小売り販売業種」や「清掃サービス業種」で 勤務するパート労働者の多くが、B)にひっかかり、 当初のご本人様の意思ではない選択を迫られ、 会社優位の変更=週20時間未満の契約に切り替えた。とお聴きしています。 柔軟に考えると、前述の3項目も、 (1)届け出を正しく行い、週の労働が20時間以上の仕事をしていないこと。 (2)実態として、週の労働が週20時間以上の仕事を探していること。 (3)いつでも安定した仕事に就けれる(就職できる)こと。 =Wワークを含め、可能である。が確認できること。になります。 ご質問の内容では、(3)を満たさないため、 【意思能力がない。】とされ、失業給付の認定は「不可」となります。 ですが、【意思・能力の証明】はHWでは限りなく証明できませんので、 失業認定事務に沿って、正しく「求職活動実績」を満たし、 「就職の実現に向けた就職相談=職業相談」が確認されれば、 【意思・能力】は有しているとなると想像します。 ご参考までに。
なるほど:1
失業等給付の建前は求職者給付として仕事を探している人に対し、その間の生活保障的な意味合いで行われる給付ですが、貰う側は保険料を払ってきた対価的な認識を持つ方も多いですし、雇用保険の加入要件である週20時間以上の労働時間を下回ることが常態化すれば資格喪失し、そこから1年間新たに資格取得しなければそれまで払ってきた保険料、被保険者期間はリセットされてしまいますから、ハローワークも厳格な対応はせず、失業の認定ができるような働き方であれば認定していくという感じなのかもですね。
なるほど:1
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