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マンション管理士試験を勉強中で、区分所有法について質問です。

マンション管理士試験を勉強中で、区分所有法について質問です。区分所有権と敷地利用権がありますが、二つとも所有権であると書いてあるのですが、関係性が分かりません。区分所有権(や敷地利用権)と同列に所有権があるのか、所有権というくくりの中に区分所有権(や敷地利用権)が入っているのか、区分所有法のくくりの中に所有権が入ってくるのか、イメージとしてはどう捉えたらいいのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    間違って記憶されていますね。敷地利用権は、文字通り区分所有建物のある土地を利用できる権利であって、所有権に限られるわけではなく、地上権や賃借権の場合もあります。よくある定期借地権付きマンションは、敷地利用権が借地権です。 一戸建て住宅の場合、上物の建物と、底地の土地はそれぞれ別の不動産で、登記上も分けられています。区分所有建物(いわゆる分譲マンション)も、当初は専有する居住部分と、土地の利用権が別々に処分可能でしたが、登記上、あまりに複雑になるため、区分所有法が制定され、区分所有建物のみ特別の扱いをすることになりました。 例外はありますが、区分建物においては、専有部分の所有権と敷地利用権(所有権、地上権または賃借権)は一体として扱われ、分離処分する(つまり専有部分のみ売却したり、土地利用権のみ売却したりする)ことが禁じられています。専有部分の所有権に、敷地利用権がセットになっているイメージでいいかと思います。

    なるほど:1

  • 敷地権は大きく分けて2種類あります。 所有権と借地権ですね〜。 敷地利用権は所有権に当てはまります。 同列に捉えて問題ないかな。 沿革話すと長くなるんで、ご自身で気になるなら、調べもらえばいいですが、簡単に言うと、借地権にすると土地に対して、設定等手間がかかるから、所有権付き建物の敷地権は所有権にしたって話です。 基本的に不可分一体利用なんで、所有権にしても専有持分の割合であれば問題ないって事ですわ〜。

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