長官の秘書は、宮内庁長官秘書官と言う職が別にあります。 (宮内庁長官秘書官の定数) 第一条宮内庁長官秘書官の定数は、一人とする。 秘書課の事務は次のとおりに定められています。 他の組織の総務課がやる仕事をやっています。 (秘書課) 第十一条秘書課においては、次の事務をつかさどる。 一皇室会議に関すること。 二機密に関すること。 三長官の官印及び庁印を管守すること。 四公文書類の接受及び発送に関すること。 五調査及び統計に関すること。 六法令案その他文書の審査及び進達に関すること。 七官報掲載に関すること。 八身分証明書等に関すること。 九職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 十職員の共済組合に関すること。 十一職員の医療、衛生その他福利厚生に関すること。 十二事務能率の増進に関すること。 十三宮内庁の所掌事務の総合調整に関すること。 十四前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
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