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至急 会社の規律違反で懲戒解雇になりました。 懲戒解雇前に約1ヶ月ほど、会社からの指示で自宅待機命令となりました。 …

至急 会社の規律違反で懲戒解雇になりました。 懲戒解雇前に約1ヶ月ほど、会社からの指示で自宅待機命令となりました。 その際に、自宅待機なので給料は支給されるとは伝えられました。しかし、懲戒解雇になってから、その分の給料が振り込まれたのですが、欠勤減額との項目でほとんどの給料を引かれていました。 なんでですか? また、その際は懲戒解雇との二重罰にならないのですか?

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回答(4件)

  • 自宅待機中の給与は、平均賃金の6割以上支払われていれば合法です。質問によると金額は不明ながら支払いはあったが、保険や税金等の控除により、差し引き支給額はわずかであった様子。制裁処分を検討する間、自宅待機とし、その後懲戒解雇となった、というストーリーなら二重制裁には該当しない場合もありますね。

    そうだね:1

  • 命令による待機ですから、欠勤とはならないので請求出来ます。 言い方を変えれば自宅で拘束されていると言う事です。 就業規則に懲戒規定があるはずですので、内容の確認はした方が良いです。 その情報で労基に電話すれば良いと思います。 懲戒規定は案外守られないケースが多いです。 およそ、感情が先に来るからですね。

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  • 自宅待機命令は、懲戒処分を前提とした場合でも、調査のためのものであれば、原則として給与を支払う必要があります。これは、懲戒処分として制裁を課すためではなく、責任のない従業員に経済的負担を負わせないためです。 ただし、懲戒処分として自宅待機命令を下す場合は、あらかじめ就業規則に定めておく必要があります。また、賞罰委員会などで処分を確定した際に、対象者への処罰通告とその内容を説明する義務もあります。 会社が不可抗力によりやむを得ず自宅待機を命じる場合は、給与を支払う義務はありません。たとえば、天災などで事業所を一時閉鎖せざるを得なくなった場合などが該当します。 納得がいかない場合は労働基準監督署に相談する事をおすすめします。

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  • 労基署に相談してみてはどうですか?

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