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懲戒解雇、懲戒免職が有効になる場合と言うのはどのような場合でしょうか?

懲戒解雇、懲戒免職が有効になる場合と言うのはどのような場合でしょうか?

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    懲戒免職は公務員の言い方。 何方も、会社に不利益なるような行い、資金を横領した、上司を殴った、何度も遅刻ばかりとか、相手方に多大な損益を与えたとか・・ 就業規則に反した場合。 公務員なら公務員法に抵触するような行為をした場合。 金銭問題、仕事副業、宗教の斡旋とか。

  • 国家公務員の場合は国家公務員法や人事院規則、地方公務員の場合は地方公務員法や当該自治体の条例等、民間企業等の場合は就業規則に違反し、いずれも免職や解雇に相当するものと任命権者に判断された場合です。

  • やってはいけないのは 無断欠勤と遅刻注意されても行なったり 数回、記録されれば懲戒解雇の対象となる 犯罪もそうだが、意外にやりがちなのはコレ

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