教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

残業時間のついての労働基準法を教えてください。 自分は8時〜17時までの8時間定時です。

しかし日によって作業が間に合わない理由で7時半入りや7時45分入りをしています。(スケジュール表に組み込まれてほぼ強制です) 本題は、先月末の3日分の早出の申請が出ていない事を理由に経理都合で8時出勤に変更されていました。 (タイムカードの記録は残っていますが、申請書が出ていないと言う理由で) 会社では早出・残業申請は提出するルールになっています。また会社は1分刻みではなく30分刻みのルールでやっていると主張しています。 この場合、先月分の3日分提出漏れの早出(残業時間)を経理都合でカットしたり、申請を出して翌月に反映できない。したら違法になる等など詳しい方教えていただけませんか? 以前ネットで未払いは3年間遡れて請求できる有無を見ました。どうなんでしょうか?

補足

事務所の経理に再度問い合わせたら、 月末の締め日以降の提出漏れは受け付けない グループ会社の絡みがあるから申請がタイトになってる。 という話をされ、今月まで漏れ対応するという話でした。 この話の内容だとやはり労働時間を強いてる会社、強いられている従業員、それをカットする会社。状況は変わらず違法性があると思うのですが、やはり労働基準局に向かうべきでしょうか。

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1252269773さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    申請ルールはさておき、命令がなければ残業できません。 今回スケジュール表には記載があったとのことで、スケジュール表をコピーしておいてください。それが証拠になります。無ければ、あなたの主張が正しいという証拠が出せません。 スケジュール表、タイムカード、支払い明細それぞれ持って、労基署に相談に行きましょう。

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    nec********さん


    質問者からのお礼コメント

    細かく教えて下さりありがとうございます。 一度体制を整えて相談しに行ってみます。皆様もありがとうございました。

    2024/09/06 17:41

  • スケジュール表で指示されているのですから、会社の指示による労働時間は証明できると思います。会社が言う何分単位というのはここでは関係ありません。解決できなければ、そのスケジュール表や他に勤怠を証明できる物(タイムカード等)があれば、それらと給与明細書をもって、所轄労基署に相談です。

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    ありがとう:1

    yar********さん

  • スケジュール組まれて働いている実態があるのだから手続き不備だろうとなんだろうと残業代は出さないといけません。 あと30分刻みの件も月単位の合算なら合法になりうるようですが、 一日単位で丸めるのは違法です。

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    ced200dfさん

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