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36協定について質問です。36は年の残業時間が360を超えるとアウトで労働違反となるということは知っており、超えた場合は特別条項付き36協定が適用され720時間まで年の残業が可能となると言うことですが現状どう頑張っても残業時間の累計は360を年で超えそうなペースです。月45の制約はギリギリ回避できてます。 360時間を超える場合、特別条項に抵触するため前もって特別条項適用する旨の申請を労働署などに出す必要があったかと記憶しているのですが…会社の営業担当にきいたところ、年360超えても特別条項で720まで残業可能になります。と言われ超えた場合また超えそうな場合は特別条項の申請が必要だったと記憶しているのですが…と聞いたら、しなくて大丈夫ですよと言われました。 何の根拠があって360時間を超える場合の申請がしなくても普通にしてても大丈夫なのか、前述のような回答のされ方だとなんかまだ信用しきれず不安なのですが360時間を超えた場合でも自動的に特別条項付きの範囲に適用されるので特に何もしなくてもいいのでしょうか…。 営業担当はそれよりも月45を超えてしまうことの方が大変なのでそっちはちゃんと事前に超えそうな場合、いってくださいとのことで何の違いがあるかわかりません。 どなたか教えてください。
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主さんの会社の36協定書は、特別条項付きの物を予め提出なさっているのではないのでしょうか? 36協定書は会社のわかるところに掲示しておかなければいけないのですが、特別条項も同じところにあるはずです。通常の36協定にもう一枚追加して同じタイミングに労基に提出するものですから残業が引っかかるから後から提出するのはナンセンスですね
>会社の営業担当にきいたところ その営業担当に労務管理の知識がないだけです。なぜ営業担当に聞くのですか?
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