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失業保険給付期間について。

失業保険給付期間について。実際働いていて雇用保険加入は9年、後に産休育休2年雇用保険にはトータル11年入っていたことになるのですが、失業保険給付期間が90日(5年〜10年の人)になっていました。 育休期間中は雇用保険はしていたものの、雇用保険料は払っていないのでその間は対象外ということになるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 支給日数を決める算定基礎期間からは、育児休業給付金を受けていた期間分は1日単位で除外されます。 休業状態でも雇用契約を結んでおり雇用保険に継続加入している期間は、雇用保険料を払っていなくとも算定基礎期間に加えて貰えますが、 今回のケースは育児休業給付金を受けていたので除外されたということになります。 ※雇用保険料を払っていなかったから。ではなく、育児休業給付金を受けていたから。ということです。

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