解決済み
特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人の余剰金について。事業で収益が出た場合、ボーナスのように職員に分配する事はできませんが、次年度以降の職員への給料(基本給、時給)の値上げに充てる事はできるのでしょうか?
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基本給の値上げは可能ですが、給与規定が絡むので理事会とか、総会?も場合によっては図らないといけないので、年度内にやらないといけないですね。最低賃金が上がるのでそれにあわせるとか。 ただ、それをやって、翌年度下げるっていうのは普通できないですよ。 これは労基法のほうですが、労働者の不利益変更って基本的にはできないです。下げたら、労働者に訴えられるかも。
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