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委託業務をしています。 契約書に「取引関係において 知り得た顧客と直接または間接を問わず取引できないものとする」とあり…

委託業務をしています。 契約書に「取引関係において 知り得た顧客と直接または間接を問わず取引できないものとする」とあります。委託業務を辞め、委託業務中に知り得た会社で雇って貰うのは違反行為になるんでしょうか?? 今現在、私が受けている仕事は他の方が見つかるまでは継続するので、全然別の内容の仕事の仕事になります

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    契約書の内容から、業務中に知り得た顧客(情報)を営利目的で個人で取引するなの意味ですかね。貴方が得になる、利益になる行為が委託元の知るところとなった場合は委託元より何らかの法的手段をとられる可能性があります。 危険を感じるのであれば、関係のない会社への就職が安全です。 ですが、割とこの様な契約内容はある話で、例えば不動産営業が同業他社に転職するときにも一筆書かされますが、訴えられたことないですけどね。

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