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正社員の職員が産休育休を取って復帰する際に「もう人員は足りているから」「産休前の勤務態度があまり良くなかった」という理由…

正社員の職員が産休育休を取って復帰する際に「もう人員は足りているから」「産休前の勤務態度があまり良くなかった」という理由で会社が職場復帰を拒否することはできますか?

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回答(2件)

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    男女雇用機会均等法9条では、 『事業主は、女性労働者が妊娠し、出産したことを当該女性労働者に対して解雇その他不利益取り扱いをしてはならない』 と定めています。 また、育児休業法10条では、 『事業主は、労働者が育児休業をしたこと等を理由として、当該労働さhに対して、解雇その他不利益取り扱いをしてはならない』 と定めていますので、産休育休からの復帰の際にこれらを理由とした職場復帰を拒否することは、不利益取り扱いに該当するる恐れがありますので、基本的には難しいと思います。 お書きになっているように産休前の勤務態度を問題にするのであれば、産休前にアクションがあるべきでしょうし、人員が足りているからというのは、復帰拒否を前提の理由づけですから、やはり不利益取り扱いに該当するでしょう。 どうしても復帰を拒否したい場合は、ほかの職場への異動やそれを前提とした研修を打診したうえで、当該労働者との合意に至る必要があると存じます。

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