免許いらないのは 自ら賃貸のみ、だよ。 Aが所有しているビルを、A自らが賃貸するなら免許はいらないよ。 そこにBが介入して、 Aが所有しているビルを、Bが代理で賃貸 Aが所有しているビルを、Bが媒介で賃貸 になってくると、宅建業になるよ。つまり免許が必要。(AもBも) 簡単に書いたので、不特定多数に継続的に、業を行ったと解釈してね。
Aは免許不要(自ら賃貸なので) Bは免許必要(代理業なので) > Aの自ら賃貸に効果は帰属するんじゃないんですか? どこで出てきた話かは覚えていませんが、この場合には関係のない話かと思います。
宅建業法2条2項に宅建業者の定義があり、同号の途中に 「…又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介…」 とあります つまり業法では、代理と媒介とを一緒くたに混ぜて宅建業者としています 効果の帰属云々は関係なく、業法にそう書かれている以上、そのように覚えるしかないです あと、代理が宅建業にあたらないなら、みんな媒介をせずに代理契約を結んで、宅建業者に課せられる制限から逃れようとするから、代理にも網をかけたと考えるといいかもです
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