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宅建試験問題について。以下の点が疑問です。 【1】Aが1棟のオフィスビル(20戸)を建設し、Bがこれを代理して賃貸…

宅建試験問題について。以下の点が疑問です。 【1】Aが1棟のオフィスビル(20戸)を建設し、Bがこれを代理して賃貸する場合、Bは宅地建物取引業の免許を要する。 答え→○【1】はBが代理して賃貸する場合とは、Aの自ら賃貸に効果は帰属するんじゃないんですか?未だによくこの辺が曖昧で、分かる方お願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    免許いらないのは 自ら賃貸のみ、だよ。 Aが所有しているビルを、A自らが賃貸するなら免許はいらないよ。 そこにBが介入して、 Aが所有しているビルを、Bが代理で賃貸 Aが所有しているビルを、Bが媒介で賃貸 になってくると、宅建業になるよ。つまり免許が必要。(AもBも) 簡単に書いたので、不特定多数に継続的に、業を行ったと解釈してね。

  • 民法による「代理の効果は本人に帰属」と、誰が代理人になれるかは別の話です。 宅建業法では、売買、交換、賃貸借の代理を宅建業者に限っています。

  • Aは免許不要(自ら賃貸なので) Bは免許必要(代理業なので) > Aの自ら賃貸に効果は帰属するんじゃないんですか? どこで出てきた話かは覚えていませんが、この場合には関係のない話かと思います。

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  • 宅建業法2条2項に宅建業者の定義があり、同号の途中に 「…又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介…」 とあります つまり業法では、代理と媒介とを一緒くたに混ぜて宅建業者としています 効果の帰属云々は関係なく、業法にそう書かれている以上、そのように覚えるしかないです あと、代理が宅建業にあたらないなら、みんな媒介をせずに代理契約を結んで、宅建業者に課せられる制限から逃れようとするから、代理にも網をかけたと考えるといいかもです

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