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12/31で仕事を辞めて1月から新たな職場で働く場合、1/1〜3あるいは4、5まで年始の休みになりますけど、その間の社会保険の手続きはどうなりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    日本は「国民皆保険」「国民皆年金」となっているため無保険(空白)は認められず、社会保険の資格を喪失したら日を空けずに公的医療保険、公的年金に加入する義務があります。 1月から新たな職場で働く場合は、国民健康保険及び国民年金(20歳以上60歳未満)に加入することになると思いますが、年末年始は役所が閉所しているため加入手続きをすることが出来ません。 行政機関は、法律の定めにより毎年12/29~1/3は休みになります。また、通常の土日祝休みと合わせれば、令和7年は1/5(日)まで休みになります。 国民健康保険及び国民年金の加入手続きは、社会保険の資格を喪失した日から14日以内に行う必要があります。逆に言えば14日を過ぎなければいつ加入手続きを行ってもいいと言うことになります。また、月末を跨がなければ保険料が発生しないため、社会保険の資格を喪失した月内で14日以内に再就職する場合は、敢えて加入手続きを行う必要がないと考えることも出来ます。 国民健康保険及び国民年金は、社会保険や共済健保の被保険者を除き、条件に該当する全ての者を被保険者として捉えています。そのため、未加入であっても国民健康保険料を請求する自治体もあります。国民健康保険料ではなく国民健康保険税となっている自治体は未加入でも請求する傾向にあります。 国民健康保険及び国民年金が未加入の場合であっても、そのまま再就職して社会保険に加入することは出来ますし、特に問題となることはありません。強いて言えば月を跨げば国民年金保険料が発生しますので、未加入であればその分老齢基礎年金が減ると言うことです。

  • 社会保険はある程度遡って申請できるので年始の休み明けに申請し、 加入日は入社日の日付になると思います。(多分1/1)

  • 休みだからやりようがないですよね。1/6以降に1/1付けで手続きするでしょう。ちなみに、私の健康保険証、資格取得日は1/1になってます。

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