解決済み
警備業の方に質問です。 私の働いている会社では勤務初日に新任教育を就業時間の1時間前に旗振りの一部のみ教えて即現場に入れられます。医師の診断書等の必要書類も勤務開始2週間くらいの間は警察署にまだ提出しておらず1ヶ月以内なら大丈夫だと会社から説明されますが警備業法では書類提出後認定を許可されないと警備業務してはいけないと書かれていて違法なことしているのではないかと不安です。 この働かせ方に違法ではないですか? 仮に違法ならどこに相談したらいいでしょうか?
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1時間位誤魔化す会社は時々ありますが、1時間位しかやらない会社は、公安委員会にチクりましょう。 公安委員会の事例集を見ると、こういう場合、大体半月間位の営業停止をくらうようです。つまり、その間は、新たに仕事を受ける事が許されない。営業活動をする事が許されない。ただ既に引き受けてある仕事のみ対応出来る。ので、体力のある大警備会社はなんとか乗り切れますが、ちょっと小さい会社は潰れますね。 潰しでしまった方が、社会のためですよ。チクりましょう。
時系列ごとに回答しますね。 警備業の認定の場合、次の示した警視庁内のサイトを参考にして下さい。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/keibi/k_keibi/shinsei.html 他の都道府県に営業所を設置する場合は営業所設置等届出書&制服届出書、警備員指導教育責任者の履歴書、本籍記載の住民票の写し、誓約書は事務用と欠格用、警備員指導教育責任者資格者証のコピー 注意して欲しいのは診断書、住民票、身分証明書などの公的機関が発行された物を所轄警察署へ提出するわけですから発行から3ヶ月以内と言う規定があります。 警備員として雇用した場合は会社の確認書類になり、警察への提出はありません、診断書の発行は別としても提出するわけではないので、例えば6ヶ月経過している住民票でもOKみたいです(所轄警察署へ確認済み)。 指摘しているのは雇用して警備員として働く前に必要な診断書、本籍記載の住民票、身分証明書、誓約書が必要で確認後に規定の新任教育(未経験者は20時間以上)をしていないのにも関わらず現場に出す行為だと判断しました。 そのようなことがあるなら、警備会社の営業所がある住所地の所轄警察署へ告発ですね。 以前所属していた警備会社では新任教育期間中に住民票、診断書、身分証明書を得ていたので立ち入りの際に指摘を受けて、3点が発行された日の翌日以降に新任教育を確実に行うようになりました。 例えば警備員経験半年の人を雇用した場合、直前まで所属していた警備会社に3点の原本は提出してあるが本人がコピーを持っていて、それを提出でもOKということになりますね。
私の働いている会社では勤務初日に新任教育を就業時間の1時間前に旗振りの一部のみ教えて即現場に入れられます。 この部分は教育懈怠となり指示を処分か営業停止処分を受けます。 医師の診断書等の必要書類も勤務開始2週間くらいの間は警察署にまだ提出しておらず1ヶ月以内なら大丈夫だと会社から説明されますが警備業法では書類提出後認定を許可されないと警備業務してはいけないと書かれていて違法なことしているのではないかと不安です。 肝心なのはこの部分です。 一体何を書いているのか意味が分かりません。通常警備業の認定は所轄の警察署に提出しますが100日ほどかかります。 公安委員会から認定されて初めて警備業が出来るわけです。たぶん書いているあなたが一番意味がわかってないと思いますが。
警察には提出しませんよ。 会社も会社ですが、あなたもかなり間違ったことをおっしゃってますよ。
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