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派遣の労働契約について質問です。 「土日休み」という契約内容です。 しかし、就業すると派遣先の配属部署から、 …

派遣の労働契約について質問です。 「土日休み」という契約内容です。 しかし、就業すると派遣先の配属部署から、 「派遣さんは『土日祝休み』」と言われました。派遣会社から派遣先の人事担当者に確認してもらったところ、 「契約上は『土日休み』で祝日は出勤。 でも、配属部署が休んでいうなら休んでください。」と回答があったと言います。 配属部署では、祝日の仕事量がとても少ないので、 当番の社員が出勤するのみで、皆さん有給を取るそうです。 契約後に、一方的に勤務日数を減らされます。 休まなければならないなら、給料(や補償)はもらえないのでしょうか? 詳しい方、このような経験をされた方、教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給料は月額固定給制で派遣会社から出るのですよね? それなら祝日が休日となっても給料は変わらないはずです。 時給制なら祝日に休めば収入は減ります。有給休暇があるなら有給休暇を使ったほうがいいかもしれません。 有給休暇がないなら派遣会社に休業手当を求めましょう。 平均賃金の6割ですから、その日の分の収入は半分程度になりますが、ないよりましです。 休業手当は労基法により勤務先都合による休業の場合に支払いが義務付けられたものですから、派遣会社は出勤を命じるか休業手当を出すかの選択しかできません。

  • 派遣先のカレンダーに従う等なっていませんか? 派遣元と派遣先のカレンダーが違うことは多いので、派遣先の勤務に合わせるとなっている派遣元が多いように思いました。 もし派遣元がそのような記載がなければ、派遣元の指示で休むとなる場合は休業補償となるか確認されて下さい。

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  • 配属部署によって、というとこが曲者ですね。 部署異動の交渉もしくは契約条件に見合う他社への紹介 このどちらかでしょう。 派遣先としてはこの条件が飲めないのなら 飲める人に代えてくれと伝えるだけでしょうから。

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