教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

有給の最大日数について教えて下さい。 先程上司に私の残有給を聞いたところ、うちは最大20日までしか持てないよ、20…

有給の最大日数について教えて下さい。 先程上司に私の残有給を聞いたところ、うちは最大20日までしか持てないよ、20日超えたら全部切り捨てだから と言っていたのですが私の記憶が正しければ繰り越し分合わせて40日まで貰えたはずです。 上司にその旨伝えた所、何言ってんの的な反応でした。 どちらが正しいのでしょうか? あと試用期間3ヶ月は雇用期間には入らないのでしょうか。 よろしくお願いします。

続きを読む

129閲覧

回答(8件)

  • あなたのおっしゃる通りですね。でも今は10日以上保持者は1年で5日は使わないといけませんので最大35日になります。 あなたの会社でそれが本当なら労働基準法違反です。 1年で最大20日になるには6年半勤務する必要がありますが。 有給休暇は2年で時効です。 上司にこのURLを見せて下さい。厚生労働省のページです。 https://www.google.com/url?q=https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf&sa=U&sqi=2&ved=2ahUKEwiXwZGl1eyHAxWwafUHHZo6OJoQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw2YwDI1Cb7kERPKSXKtTRJt

    続きを読む
  • 法律上での有給の最大付与日数は1年で20日です。そして有給は1年は繰り越せるので、年5日は有給休暇取得義務がありますが、使い方によって繰り越し分合わせて1年で最大で40日使用することができます。 試用期間も雇用契約が結ばれているので雇用契約になるとおもいます。

    続きを読む
  • あなたの認識が正しいです。 ただし、前年度は最低でも5日間は有給を取得しているはずなので15日+20日でMAX35日になるはずです。5日間の有給を取得させるのは会社の「義務」だからです。取ってないなら「違法」です。

  • 試用期間は首にしやすくなるから、大人しくしといたほうが良いよ。 まぁとんでもないパワハラもあるけどね・・・・・時と場合によるが。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる