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行政書士法に詳しい方に質問です。 わたしの元勤務先では、行政書士でない者に行政書士の業務をさせていました。

行政書士法に詳しい方に質問です。 わたしの元勤務先では、行政書士でない者に行政書士の業務をさせていました。最近、元勤務先が求人を出していて、そこには「ビザ申請書類作成業務」とはっきりと記載されていました。 行政書士の資格が必要な求人ではありませんでした。 補助ならまだしも、作成とまで書いてしまうのはアウトなのでは?と思うのですが、どう思いますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    登録補助者の話しですよね? あくまでも管理監督がしっかりしていれば大丈夫ですので、書類の記入は問題ないです。 依頼者と面談して依頼内容をまとめる 必要書類の要求 書類の作成 申請(届け出) この流れだと思いますが、4工程すべて補助者任せはダメです。 でも、面談と作成した書類のチェックを資格者が行っていれば、資格者の管理責任の範囲内になりますので問題ないです。 面談すら補助者に任せても、面談内容をしっかりヒアリングすれば大丈夫です。

    なるほど:1

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