回答終了
雇用保険についてです。 明日から週5で1日4時間勤務のパートでの仕事が始まります。 週20時間以上の契約のため、雇用保険は入れると思っていました。しかし「時給1300円で月に2回は時間外労働の日があるから、130万を超えないように、どこかを週4勤務にして調整してもらう必要がある。そのため雇用保険には入れない」と言われました。 もともとの契約の週5で1日4時間勤務だと 1300円×4時間=5200円 5200円×248日=1289600円 でギリギリ130万は超えません。 月2回の時間外は求人票には書いていなかったため、職場見学の際に後から知りました。 ハローワークの方には、「これで雇用保険入れなかったんですね」と驚かれました。 入職後でもお願いをすれば、時給を減らし、働く時間を増やして、雇用保険の条件を満たせるようにしてもらうことはできるのでしょうか? 今後妊娠を考えているため、育児をすることを考えた時に、雇用保険に入りたいです。 内定前にきちんとそこを理解していなかった自分が悪いのですが、これを担当職員の方に相談することは失礼になりますでしょうか? またこの状態から雇用保険に入れるようになる方法がありましたら教えていただきたいです。 また「130万を超えなければ旦那の扶養に入れるか」を確認した時、『以前同じような人がいたが、旦那の社会保険に入れていたのでたぶん大丈夫だと思う。また確認してみます。』と曖昧に言われました。 法人で800人以上社員がいます。 これでも社会保険は入れますでしょうか。 分かりにくい文で申し訳ありません。 回答よろしくお願いいたします。
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そもそも 雇用保険などの社会保険の加入基準は 実勤務時間ではなく 雇用契約書による名目勤務時間です。 今回のケースだと、名目勤務時間が20時間越えてるので、雇用保険の対象になるのが通常なのですが
何か、おかしいような... 週5で4時間なら、1300円×4×5 ですよ。 週に2回休みとして月9回休みとして、月に22日出ますよね。 そうなると月の給料は11440円 社会保険の扶養は入れません。 社会保険の扶養は年間130万円未満の月108333円以下です。 また800人以上の社員がいるのなら、 週20時間超えたら、社会保険に加入になりますよ。
基本的には、週の「所定」労働時間が20時間以上であれば加入。 所定労働時間数が複数の週で決められているのであれば、各週の平均時間数が20時間以上なら加入。 短期かつ周期的に週の所定労働時間が変わるのであれば、その一周期の間の所定労働時間数の平均が20時間以上であれば加入。 月単位で所定労働時間数が決まっているのであれば、月の所定労働時間数×(12÷52)が20時間以上であれば加入。 年単位で決まっているのなら、1年の所定労働時間数÷52が20時間以上なら加入。 (厚労省資料)ここの2ページ目を参照。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000637955.pdf >月に2回は時間外労働の日がある 突発的なら無視できますが、恒常的なら、時間外労働分も含めることになるようです。
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