解決済み
長時間音楽番組の司会者の労働基準法について 8時間の長時間の音楽番組でTBSのアナウンサーが司会をしていましたが、労働基準法では休憩を入れないといけないと思います。休憩されていたのでしょうか?
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TBSの社員だとすると、歌の最中とか、映像が流れているときとか、そういう時に、小分けで取っているのでしょうね。 フリーアナだとすると労働者とは限らないので、その場合、そもそも休憩時間という概念がありません。
8時間の歌番組でも前後の労働もあるでしょう。労働基準法では6時間または8時間を過ぎるとすぐに休憩を与えなければならないわけではありません。「労働時間の途中に与えなければならない。」と定めているわけですから、途中であればいつ与えても構いません。
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