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雇用保険加入条件を満たしているはずなのに…。シフト制のパート勤務をしています。月87時間以上の実際労働時間を2ヶ月連続で確保しましたが、給与明細を確認したところ雇用保険に加入出来ていませんでした。以前は扶養内で働きたかったため、雇用保険をかけないでよい働き方をしていました。契約的に雇用保険には入れないということでしょうか? また、勤務先の方には週20時間以上働けば雇用保険に入れると言われましたが、シフト制のため週20時間入れないことがあります。調べたらシフト制の場合は月87時間以上でも大丈夫との事でしたが、私の勤務先ではそれは適応されないのでしょうか?
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週20時間以上であれば雇用保険適用ですが、その週20時間以上というのは所定労働時間のことです。(時間外の残業は含めません) 残業時間が多くて月87時間(週22時間ほど)でも、所定労働時間が週20時間未満では、雇用保険対象外と思います。 ある程度の残業が恒常的にあるなら、所定労働時間の契約の見直しを持ちかけてもいいかもしれません。 あとたとえば、週20時間未満の週があったり、週30時間の週があったりして、月でならすと週20時間以上になるようでしたら雇用保険適用です。 病気などで週20時間に満たない月がたまたまあったとしても、前後の月が20時間以上で、その満たなかった月とならしても週20時間以上になるなら、満たなかった月も普通に雇用保険適用のままです。
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業務の繁閑に応じて80時間を超えたり超えなかったり…といった状態ですと、二ヶ月連続80時間を超えていたとしても、三ヶ月目以降の見込みが立てにくいため、御社の社会保険担当の方も保険加入の要件に該当するか判断しにくいのかと思われます。 確実に雇用保険に加入したいのでしたら、週20時間以上の勤務が確保されるよう、週所定労働日、労働時間を見直した上で再度労働契約を締結し直すのが妥当かと思います。 まずは会社の方に雇用保険に加入したい旨を伝えてください。
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雇用契約が週20時間未満のままなのでは? 仮に繁忙期でたまたま週20時間以上の勤務が2ヶ月連続であっても、即雇用保険加入にはならないですよ。 そんなに加入したいなら週20時間以上の雇用契約に変更すればよいのでは。
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週20時間以上(または月87時間以上)、31日以上の契約で加入です。 36協定が関係するという回答がありますが、36協定は残業や休日出勤に関する決め事ですし、雇用保険加入条件に基本給の条件はありません。 36協定とは https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sp/contents/column/20230127_36agreement.html 契約が20時間未満のままだと、加入条件に該当する事に会社が気付いていない可能性があります。 ところで、週20時間以上、月収88,000円以上で社保加入義務が生じる規模の会社だと、雇用保険加入条件を満たすと社会保険加入条件にも該当します。 厚生年金加入者101人以上(今年10月からは51人以上)の企業が対象ですが、該当しますか?
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