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労災で頭部に鉄柱があたり、複数症状あり。選定療養費を徴収。あとで7号用紙で労働基準局より返還ありと言われましたが、こんなことありますか。 他の療養費は5号用紙で無料です。 ご教示下さい。
選定療養費については徴収要請 頸部挫傷、頭部にも症状。数日の休業指示あり。受傷をおつたものより、会社に支払い要請する。 7号用紙で返還とかかりの事務員が言及。
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>初診時選定療養費 ・紹介状を持参せずに大病院を受診した場合に患者が負担する費用 ・救急の患者等については、医療機関は求めてはならない。 ・労災の患者については、医療機関は求めなくてもよい。 >選定療養費を徴収 労災の患者については、(求めなくてもよいが)求めてはならないわけではないので、求める医療機関もあります。 質問者さまが受診した病院は、労災の患者であっても紹介状を持参しない場合は、初診時選定療養費を求める病院だったことになります。 徴収されたということは、救急の患者等(※)に該当しなかったのだと思います。 ※緊急入院や緊急手術を要する重篤な状態にある患者等 >あとで7号用紙で労働基準局より返還ありと言われました 選定療養費は治療のための費用ではなく保険外で支払う費用ですので、7号用紙で請求しても不支給となる可能性が高い気がします(療養補償給付の支給要件に該当しないため)。 <参考> ・労働者災害補償保険法 第十三条 療養補償給付は、療養の給付とする。 ② 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送 ③ 政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 ・厚生労働省ホームページ 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html
重症でもないのにいきなり大きな病院に行ってしまったのですね。選定療養費はその必要性を労働基準監督署が審査する必要があります。 なので例え労災指定病院でも、病院側でその可否の決定できませんので、そうなります。
恐らく労災指定病院以外での治療ではないでしょうか、 その場合一旦現金で病院で支払い、7号様式で請求して質問者様の口座に振り込まれることになります。 5号様式は労災指定病院・薬局のみ有効ですね。
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