解決済み
社会保険労務士の受験勉強中です。問題文に対しての解説が理解できないのでわかりやすく教えて頂きたいです。問)労働安全衛生法第66条の8及び第66条の8の2の面接指導を実施するために行う同法第66条の8の3の規定による労働時間の把握は、労働基準法第41条各号の規定により労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者についても行わなければならない。 答)◯ 設問の通り正しい。なお、労働基準法41条の2の規定により労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者(労働安全衛生法66条の8の4の面接指導の対象となる高度プロフェッショナル制度の対象労働者)については、設問の労働時間の把握の規定は適用されない。 高プロであっても労働時間の把握はしなければいけないと認識しておりましたが、設問とその答えの解説を見て混乱しています。どうか分かりやすく教えてください。宜しくお願いします。
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41条の適用除外となる農業水産従事者、管理監督者、秘書、監視従事については、労働時間制限はありませんが、2019年4月に施行された働き方改革関連法では、管理職を含むすべての労働者の労働時間を把握・管理すること。そのうえで、月間100時間(又は月平均80時間)を超えるような長時間労働に従事した場合などには管理監督者についても医師による面接指導など健康管理措置を講じることが義務化されました。(労働安全衛生法第66条の8他) 高プロは労働時間ではなく、健康管理時間の把握ではないですかね?
なるほど:2
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