解決済み
所得税は6月から減税額(お子さんと2人で6万円分)に到達するまで毎月減税していきます。 なので賞与や来月以降に続けて減税されます。 12月までに減税しきれなければ年末調整にて還付、そこでも足りなければ調整給付です。 住民税は6月は徴収せず、2万円分減税された住民税を来月から払うことになります。
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