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フレックスタイム制導入会社 しかし、就業規則も労使協定も作成していない。これは労働基準法違反になるか? フレック…

フレックスタイム制導入会社 しかし、就業規則も労使協定も作成していない。これは労働基準法違反になるか? フレックスタイム制の内容 始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる9時から10時のなかで 出勤 17時から18時のなかで 退勤 コアタイム 10時から17時 休憩1時間 それ以外の労働時間は明示せず 10時から17時まで休憩なしで 仕事したら上司になぜ17時に 帰ったと叱責された。 内定通知書には10時から18時 休憩60分とは 書いてあるが、内定通知書には法的効力はないので、私は休憩をとらず、コアタイム内は きっちり仕事をして帰ったので叱られる筋合いはない。 これは法的には私が悪いのか?

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回答(2件)

  • フレックスタイム制を適切に導入・運用するためには、就業規則や労使協定の整備が必要不可欠です。 ・フレックスタイム制の具体的な運用ルール(コアタイム、フレキシブルタイム、所定労働時間など)を就業規則に明記する必要があります。 ・労使協定では、フレックスタイム制の対象労働者の範囲や、労働時間の扱い方などを定める必要があります。 会社側が就業規則や労使協定を整備せずにフレックスタイム制を運用していれば、労働基準法違反になる可能性が高いです。 また、内定通知書に記載された労働時間とフレックスタイム制の運用ルールが異なる場合、就業規則の内容が優先されます。内定通知書の記載内容だけでは法的拘束力はありません。 従って、会社側が就業規則や労使協定を整備しておらず、フレックスタイム制の運用ルールが明確でない場合、上司から叱責されたことは不当とは言えません。法的にはあなたが悪いわけではありませんが、会社側の体制が不備であることが問題の本質です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • フレックスタイム制を導入する場合、労働基準法では労使協定が必要とされています。そのため、労使協定がない状態でフレックスタイム制を導入すると、法的に問題がある可能性があります。また、休憩時間についても、労働基準法では6時間以上の労働に対して45分以上の休憩を取ることが義務付けられています。そのため、休憩時間を取らずに働くことは法的に問題があります。ただし、具体的な状況や詳細については労働基準監督署に相談することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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