解決済み
2日間の有給申請をした所、承諾はされましたが数日後に「連続日の有給取得は年に1回まで」と就労規則に追加され、名前までは挙げられませんでしたが、「連続した日の有給取得は常識がない」と職員全員の前で言われました。 また有給取得するのに「職員全員の許可を得ること」なども就労規則に追加されました。 労働基準法にこのような制限はあるのでしょうか? このような制限は違法にはならないのですか?
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私は、違法だと思います。 就労規則?就業規則? 就業規則なら、10人以上の会社なら労基に届け出る義務があるので、その時点で労基に指摘されないのかな? あと、有給は法的な権利であり、連続して取ることも権利。労働基準法第39条にはこうあります。 「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp) 有給は欠勤ではありません。会社が勝手に制限を課すことは認められておらず、違法なので無効だと思います。 また、有給を取ったことを理由に、賃金などで不利な扱いをしないようにしないといけないことになっています。(第136条) ただし、会社側も、有給取得により事業の正常な運営の妨げになる場合は、時季変更権が認められています。(第39条第5項)たとえば、従業員の多くが同じ日に有給申請したとか、直前に20日など長期のまとまった有給を申請してきたとか・・・です。このような場合は、会社が有給の取得日を変更させることができます(取得の拒否そのものはできません)。 なので、ご質問の規則は違法だと思います。
なるほど:2
ありがとう:1
ありません❗しかしながら繁盛期などで有給休暇の時期をずらす時期変更権は行使できます。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
なるほど:1
労働基準法第39条 ④使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 これだけです。事業の正常な運営を妨げる場合においては変更させることができますが、2日程度の連続した有給では正常な運営を妨げるとは認められない筈です。
なるほど:1
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